ナミリスのトレーラーハウスは運送事業所認可OKです
首都圏を中心として、新東名高速道路や圏央道の整備が着々と進むなか、日本の物流を支える運送事業の重要性がますます高まっています。そのような中、運送事業所の設置にあたっては、広い土地が必要であるにもかかわらず、市街化調整区域内では都市計画法の開発許可がおりず、また、建築基準法の建築許可がなかなか下りないといった問題がありました。
このような中、ナミリスのトレーラーハウスを活用し、市街化調整区域の広い土地に、運送事業の拠点を設けるケースが増えてきています。トレーナーハウスは建築基準法の建築物には当たらないとの解釈のもと、都市計画法の開発許可も不要となり、市街化調整区域でも設置が可能になったものです。
ナミリスのトレーナーハウスならば、市街化調整区域でも運送事業所認可が可能です。